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Channel: 公務員の不祥事
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判決直前で弁論再開、過失めぐり地裁が訴因変更勧告/石川

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 自動車運転過失致死罪に問われた、大阪市の会社員男性(25)の公判が3月28日、金沢地裁であったが、入子光臣裁判官が予定されていた判決を宣告せず、弁論を再開して検察側に「訴因変更」を勧告したことが明らかになった。 検察側は1年にわたり行った公判前整理手続きで訴因変更の予定はないとしていたが、この日になって急遽請求し、事件から2年以上が経過して、判決直前での弁論再開に弁護側は「公判前整理手続きの意味が疑われる。迅速な裁判の実現を妨げる」と指摘している。 検察側が起訴状に書く犯罪の具体的事実を訴因といい、審理の対象となる。 また、公判前整理手続きは、争点や証拠を整理して裁判を迅速に進めるために行う。 起訴状によると、男性は2009年2月17日午前2時25分ごろ、積雪、凍結していた北陸自動車道を大型トラックで運転中、前方の事故車両から降車した男性(当時39歳)をはねて死亡させたとされる。 争点は過失の有無で、検察側は、事故車両の発見が遅れたとして「前方注視義務違反」と、規制速度50キロを80キロ以上で走行したとして「速度順守違反」の2点から「過失がある」と主張し、弁護側は悪天候で路面状況も悪く「時速50キロで走行し、発見直後にブレーキを踏んでも避けられなかった」と無罪を主張していた。 弁護人によると、公判前整理手続きで地裁は、過失についてスピードを緩めなかったとする「速度調節義務違反」を訴因に追加するのかを検察側に確認し、検察側は「過失の構成について訴因変更する予定はない」と話して、調書にも記載されたが、検察側は地裁の要求に応じ、同義務違反の主張を追加する変更を請求したという。 これまでの公判では、県警が行った実況見分が降雪などの環境条件で異なっていたり、当時の路面の滑りやすさを示す鑑定などの証拠に疑いが残っているという。(編注:心変わりだけで、国民を迷わすなよ!)

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