熊本市の男性が、社会福祉法人理事に親族を就任させる約束で1億2500万円を支払ったのに実行されなかったなどとして法人理事長だった落水清弘市議を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決が3月23日、熊本地裁であり、貝阿彌亮裁判官が約束があったことなどを認め、落水市議に1億2500万円の支払いを命じたことが明らかになった。 落水市議は「金は受け取っていない。約束はなかった」と主張していたが、貝阿彌裁判官は、原告側が2006年ごろ、約束相当の金額を借り入れている一方で、落水市議がほぼ同額を社会福祉法人に財政的な支援をしたことなどから「金銭交付がされた。利益提供の合意があったと認めるのが自然」と判断した。 落水市議は「判決内容は事実無根だ」と主張し、控訴するとしている。
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