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Channel: 公務員の不祥事
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通達の一律適用「不合理」相続税50億円追徴取り消し

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 遺産相続で取得した株について、相続税の算定方法を定めた国税庁の不当な通達で計約50億2000万円を追徴課税されたとして、東京都内の容器製造会社の株を相続した先代社長の遺族が、国に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁の八木一洋裁判長が2日、通達の一律適用に合理性はないとして処分を取り消したことが明らかになった。 問題となったのは、非上場会社の株式価値の算定方法を定めた2000年の通達で、会社資産の25%以上を他社の株が占める場合、株式保有を目的とした特殊な会社とみなし、通常よりも課税額を高く設定した。 八木裁判長は25%の一律適用について、「当初は合理性があったが、持ち株会社の容認などで株式保有割合に関する状況は大きく変化した」と指摘し、会社の規模や事業実態なども総合考慮すべきだと判断して、保有割合が25.9%だった容器製造会社は株式保有目的の会社ではないとした。

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