兵庫県明石市で平成13年12月、人工の砂浜が陥没し、東京都中野区の美帆ちゃん=事故当時(4)=が生き埋めになって、その後死亡した事故で、安全対策を怠ったとして、業務上過失致死罪に問われた元国土交通省姫路工事事務所工務第1課長の梶勲被告(68)に対する差し戻し審の判決公判が12日、神戸地裁であり、細井正弘裁判長が、禁錮1年、執行猶予3年(求刑禁錮1年)を言い渡したことが明らかになった。 検察側は論告で、「砂浜にバリケードを設置して立ち入り禁止にするなどの安全対策を講じるべきだった」と指摘し、一方で、弁護側は最終弁論で、「事故は予見不可能だった。明石市に安全管理義務があり、梶被告には安全対策を講じる権限はなかった」と無罪を主張していた。 事故をめぐっては、国と明石市の当時の担当者4人が起訴されたが、梶被告の体調不良のため、他の3人と差し戻し審の公判を分離したもので、他の3人には3月に有罪判決が出され、全員が大阪高裁に控訴している。
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