空き家に火を付けたとして放火罪に問われた無職、古山被告(52)の判決で、大阪地裁が16日、「火を付けたと認めた自白は信用できない」として無罪を言い渡したことが明らかになった。 別の民家に侵入して、火を付けようとしたとする放火未遂などの罪については懲役2年の実刑を言い渡した。(求刑は懲役7年) 中里智美裁判長は判決理由で、放火の動機について「『ジーパンの盗みが発覚しないようにするため』という当初の供述が、その後『暖を取るため』と大きく変遷しており、裏付ける証拠もない」と指摘した。 古山被告は昨年1月16日夜、大阪市東成区の空きアパートにライターで火を付けたとして起訴された。(編注:何でもかんでも、起訴すれば良いってものじゃないだろ?)
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