障害者自立支援法に基づき24時間の介護費用の支給決定を受けた西東京市の障害者の男性が「入院中の介護を4時間に限定した市の対応は介護保障請求権を侵害する違法行為」として、市に自己負担となった介護給付費約73万円の支払いを求め、東京地裁に提訴したことが明らかになった。 原告はNPO法人理事長の駒村さん(57)で、脳性麻痺で両手足や言語に重い障害があり、1日24時間の重度訪問介護を受けるために費用の支給を受けている。 訴えによると、駒村さんは昨年11〜12月、内臓疾患で16日間入院した際、院内でも24時間介護を受けようと申請したが、市は「支援法の重度訪問介護は居宅内が前提」としてコミュニケーション支援のための費用(1日4時間分)しか支給しなかったため、20時間分は自己負担となったという。
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