宝塚市が住民訴訟で敗訴した原告側に訴訟費用約260万円の支払いを求めていた問題で、神戸地裁が8日までに、原告側の異議申し立てを却下し、原告側は8日、大阪高裁に即時抗告したことが明らかになった。 決定は3日付で、栂村明剛裁判長は決定理由で、住民訴訟の原告が高額の訴訟費用を負担することになっても「地方自治法は特別の規定をしていない」として例外扱いする理由はないと指摘した。 住民訴訟は「定期的な勤務評定をせず職員に勤勉手当を支給したのは違法」と訴えたもので、原告側が敗訴した。 市が地裁の確定処分に基づき訴訟関連書類を職員に郵送するための費用など約260万円を請求し、原告が異議を申し立てていたもので、原告の多田浩一郎市議は「このような流れが定着してしまえば住民訴訟を起こしにくくなる。上級審の判断を仰ぎたい」としている。(編注:当然だ)
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