奈半利町など4町村が共同で推進するブロードバンド事業を巡る贈収賄事件で、贈賄罪に問われた電気工事通信会社長で前津野町議の大崎公孝被告(47)=津野町貝ノ川床鍋=の論告求刑が4日、高知地裁(大橋弘治裁判官)であり、検察側が懲役10月を求刑し、弁護側は罰金刑か執行猶予付き判決を求めて、判決は今月25日に出ることが明らかになった。 検察側は「賄賂の100万円は少額とは言えず、犯行は悪質」と指摘し、「当時町議として、犯行に及んだ責任は重大」と述べた。 一方、弁護側は「入札参加企業を教えてもらった後、(収賄側に)連絡はしておらず、自分から賄賂を渡すことも考えていなかった」と主張した。 起訴状によると、大崎被告は昨年2月、奈半利町議だった寺村真吾被告(53)=斡旋収賄罪で公判中=に、入札参加企業を同町職員から聞き出してもらい、見返りに現金100万円を手渡したとしている。
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