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Channel: 公務員の不祥事
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未解決を「余罪」検挙数を帳尻合わせ/滋賀

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 滋賀県警大津北署が昨年10月、逮捕した容疑者と全く無関係の事件を余罪として計上する不正な統計処理をしていたことが4月29日、明らかになった。 県警によると覚醒剤事件で逮捕した容疑者の余罪として窃盗事件を立件しようとしたところ、既に三重県警松阪署が別の容疑者の余罪として検挙済みの扱いにしていたため、両署が話し合って別の未解決の窃盗事件を大津北署が検挙した形にしたという。 滋賀県警では当時、窃盗事件の取り締まり強化月間中で、検挙件数の帳尻合わせが目的の可能性が指摘されている。 滋賀県警は、担当者が不正に捜査資料を作成した可能性もあるとみて、公電磁的記録不正作出・同供用容疑を視野に調べており、三重県警も不適正な処理があったとみて関係者の聴取を進めている。 滋賀県警によると、大津北署は2013年5月、覚醒剤事件で容疑者の男を逮捕して、その後のDNA鑑定などから、男が2010年6月に三重県松阪市で起きた窃盗事件に関与した疑いが強まったとして、2013年10月に再逮捕した。 しかし、同署が再逮捕をパソコン上で警察庁に報告しようとしたところ、既に松阪署が別の容疑者の余罪として検挙の報告をしていたため、出来なかったことが判明したため、両署が話し合って、松阪市内で起きた未解決の窃盗事件を大津北署の容疑者が関与した余罪として検挙したように統計上する処理をしたという。 一連の処理は、捜査の効率化のため署長の決裁で余罪すべてを検察庁に送らなくても統計上検挙した扱いにできる「不送致余罪」の手続きをとっており、このため、容疑者が裁判などで改めて罪に問われることはないという。 滋賀県警の奥村繁樹・刑事企画課長は「現在調査中だが、事実関係が明らかになり次第、適切に対処する」としており、三重県警の捜査幹部も取材に対して、「詳しい事実関係は調査中だが、不適切な処理があったとみて、関係者らの聞き取りを進めている」としている。

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