長時間労働などが原因でうつ病となり自殺に至ったとして、日野自動車の子会社に勤務していた男性(当時47歳)の遺族が行った労災申請について、埼玉労働局が春日部労働基準監督署の不支給決定を取り消し、労災を認める決定をしていたことが6月1日、明らかになった。 決定は5月10日付で、遺族の弁護士らによると、男性は1984年に旧埼玉日野自動車(現・東京日野自動車)に入社し、自動車販売などを担当したが、2003年のディーゼル規制に伴い業務量が増加して、2004年にうつ病を発症し、仕事のミスも重なって2009年6月に自殺したとしている。 春日部労基署は2011年、自殺は業務が原因ではないとして、労災申請を退けたが、遺族の不服申し立てを受けて、埼玉労働局は業務が原因と認めた。 日野自動車は「東京日野自動車には再発防止も含め、適切に対応するよう指導する」としている。
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