名古屋地検の事務官が昼食時間を理由に勾留中の容疑者との接見を拒否したのは違法だとして、愛知県弁護士会の蔵冨恒彦弁護士が国を相手に慰謝料など60万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が20日、名古屋高裁であり、岡光民雄裁判長が国に6万円の賠償を命じた一審名古屋地裁判決を変更し、国に10万円の支払いを命じたことが明らかになった。 岡光裁判長は「期待していた速やかな接見を侵害され、精神的苦痛を受けたのは明らか」と指摘し、原則として弁護人に接見の機会を与えなければならないとした最高検通達に反する恐れのある運用要領を、次席検事が改訂していなかった点などにも違法性を認めて、賠償額を増やしたという。
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