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Channel: 公務員の不祥事
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偽装請負認定、派遣労働者に対する国の団体交渉義務は認める/兵庫

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 神戸刑務所(兵庫県明石市)で管理栄養士として派遣され働いていた明石市の女性(48)が、雇用形態が偽装請負だった上、刑務所に団体交渉を拒否されたとして、所属する労働組合とともに、国に計880万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であり、矢尾和子裁判長が、偽装請負があったと認める一方、女性の請求は退けたことが明らかになった。 また、団交拒否については「正当な理由がない」として、労組に対して33万円を支払うよう命じたという。 原告側によると、国の偽装請負を認定し、派遣労働者の労働組合に対する国の団体交渉義務を認める司法判断は初めてという。 判決によると、同刑務所は東京都内の人材派遣会社と業務委託契約を締結し、派遣会社と雇用契約を結んだ女性は、平成19年4月から同刑務所に派遣されて、献立などを作成していた。 しかし、同刑務所は同8月、女性の交代を派遣会社に求め、女性が退職に追い込まれたもので、女性が所属する労組が労働条件について2度団交を行ったが、その後は刑務所側は応じなくなっていた。 判決理由で矢尾裁判長は雇用形態について「具体的な業務指示は刑務所職員が直接行っており、労働者派遣法に違反する」と偽装請負を認定した一方で、「女性の権利は侵害されず、国賠法に違反しない」と強引に判断したが、団交拒否についてはだけは、「不当労働行為だ」と指摘した。 神戸刑務所の田貝元樹総務部長は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とのコメントを出した。

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