2006年に岐阜県庁で発覚した裏金問題をめぐり、懲戒免職処分を受けた元県振興局長の長屋栄さん(63)が、県に処分取り消しと約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、名古屋高裁であり、渡辺修明裁判長が、処分取り消しと約5800万円の支払いを命じた一審岐阜地裁判決を支持し、被告側控訴を棄却したことが明らかになった。 長屋さんは知事公室次長だった1999年1〜2月、上司の指示に基づき、不正資金が残っている場合には県職員組合の口座に振り込む方法もあると各課に伝達し、裏金の隠蔽に深く関わったとして2006年9月に懲戒免職となっていた。 二審判決も長屋さんの伝達行為について「従属的かつ機械的だった」と認定し、長屋さんに裏金を隠蔽するとの確定的な認識はなかったとして、「処分は事実誤認とまでは言えないとしても、著しく一面的だ」と結論付けた。 古田肇岐阜県知事は、「県の主張が認められなかったのは大変残念。判決内容を詳細に検討した上、しかるべき対応をしたい」とのコメントを出した。(編注:指示を出した上司に、5800億円を請求すれば良いんだ)
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