岐阜県で平成18年に発覚の裏金問題で、懲戒免職処分を受けたのは不当として、県岐阜振興局の長屋栄元局長=同県関市=が処分取り消しと1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁が2月24日、県に処分の取り消しと約5800万円の賠償を命じたことが明らかになった。 判決で針塚遵裁判長は、長屋元局長が裏金を職員組合に集めて隠蔽に関与したとされた点について「従属的な行為で、裏金を隠蔽するためという意図を認識していたとは認められない」と指摘し、「懲戒免職処分は社会通念上著しく妥当を欠く」と述べた。 長屋元局長は18年9月に懲戒免職処分を受けて、同11月、県人事委員会に処分取り消しを申し立てたが、人事委が19年11月に処分を認め、申し立てを退ける裁決をしたため、同12月に提訴していた。 長屋元局長は「隠蔽に関わった認識はなく、県の事実誤認」とし「県の政策として上司の指示に従ってやった。処分は見せしめ的だ」と主張し、県側は「事件の発覚を遅らせた責任は重大」と主張していた。
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