交通事故で負傷し救急車で搬送中の男性に対し、愛知県常滑市消防本部の男性救急救命士(39)が点滴を投与したのは違法の疑いがあるとして、県警が救急救命士法違反(特定行為の制限)容疑で、この救命士を書類送検する方針を固めたことが17日、捜査関係者への取材で明らかになった。 同法施行規則では、救命士の点滴投与は、患者が心肺停止状態の場合に限り、医師の具体的指示に基づいて許されることになっている。 県警と同市消防本部によると、男性は2月7日、常滑市瀬木町の路上で走行中のワゴン車から車外に転落して後輪にひかれ、男性を病院搬送当時、出血が多く意識は低下していたものの、呼吸はあったという。 救命士は男性を搬送する際、血流を確保するため、静脈に輸液を点滴した疑いが持たれている。
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