滋賀県造林公社の巨額債務処理をめぐる特定調停が3月30日、大阪地裁で成立したことが明らかになった。 滋賀県や大阪府、兵庫県など出資9団体が債権額の8割にあたる計323億円を放棄する内容で、林業(造林)公社は35都道府県が設置しているが、調停成立は全国で初めてとなった。 特定調停は、同公社が経営再建に向け2007年に申し立てたもので、2009年度末の債務残高は391億円で、債権放棄する323億円の内訳は、滋賀県が155億円、大阪府、大阪市が各67億円、兵庫県8億円などという。 残りの債権について、滋賀、兵庫両県は15年度に公社が始める伐採の収益から返済を受けるが、そのほかの7団体には、公社が5月20日までに一括返済するとしており、返済原資の14億円は滋賀県が公社に貸し付ける。 出資団体は、今年1月に債権の大部分を放棄する特定調停案に合意し、それぞれの議会で債権放棄の承認を受けた。 また、びわこ造林公社(大津市)の債務734億円のうち、唯一の債権者である滋賀県が613億円を放棄する特定調停も成立している。
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