風営法違反罪(客引き)に問われた厚木市、社交飲食店従業員の男性(30)に対し、「立証不十分」として無罪を言い渡した横浜地裁小田原支部の判決について、横浜地検が控訴しなかったため、3月25日に確定したことが明らかになった。 地検は「無罪判決の認定を覆すことは困難と判断した」としている。 判決によると、男性は昨年3月、同市内の路上で通行人を客引きしたとして県警に逮捕され、地検小田原支部が起訴したが、判決は、県警から捜査協力名目で現金を受け取ったという通行人の証言の信用性を問題視し、無罪を言い渡した。
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