岐阜県が11日、2006年に発覚した県庁の裏金問題で当時の県職員の懲戒免職処分を取り消した岐阜地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴したことが明らかになった。 11日の県議会で控訴の同意を求める議案が可決されたという。 先月24日の地裁判決は、元県岐阜振興局長の長屋栄さんが知事公室次長だった1999年1月、上司に指示されて、各課に裏金が残っている場合は県職員組合の口座に振り込む方法があると伝えたことを「機械的、従属的かつ代替的」と認定し、2006年9月の県の懲戒免職処分を取り消した。 県は「知事公室次長という地位にある者の行為が、従属的などとは到底考えられない」として、処分の正当性を訴えるとしている。
↧