帰宅途中の女性に猥褻な行為をし、怪我をさせたとして強制猥褻致傷などの罪に問われた京都市伏見区、元市職員、谷内英樹被告(38)に対する裁判員裁判の判決公判が10日、京都地裁であり、小倉哲浩裁判長が「人格を無視した卑劣なもの」として懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)の有罪判決を言い渡したことが明らかになった。 判決によると、谷内被告は昨年8月26日未明、市内の路上で帰宅途中の女性会社員(29)に「騒ぐな、殺すぞ」と脅した上で、会社敷地に引きずり込み、猥褻な行為をし、腹を殴るなどして怪我をさせて、バッグから、現金約1万円を抜き取ったという。
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