京都市で開かれた政府主催のタウンミーティング(TM)の抽選で意図的に落とされたとして、応募者が国と市に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷の竹内行夫裁判長が7日までに、応募者側、市側の上告をいずれも退ける決定をし、原告4人のうち3人に対し計15万円を支払うよう命じた二審判決が確定したことが明らかになった。 一、二審判決によると、TMは2005年11月に開催され、共催の京都市教育委員会は原告2人が過去の行事で進行妨害をしたとして、内閣府に抽選で落とすよう要請し、内閣府は2人の受付末尾番号を落選予定数字に入れて、意図的に落選させた。 2009年9月の二審大阪高裁判決は「抽選すると公表した上で作為的な選別をするのは公務員の職務義務に反し、違法だ」と判断した。 他の原告1人については、末尾番号一致のため不当に落とされたとして損害を認定し、2008年12月の一審京都地裁判決を変更、原告4人のうち3人に5万円ずつ慰謝料を支払うよう命じた。 一審判決は「公務の信頼を傷付けたのは否定できないが、混乱を避けるためで、不合理とは言えない」として違法性を認めず、請求を棄却していた。
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