山形県税政課が2006年4月以降に納付された不動産取得税の延滞金で、過払い金2人計200円、不足分5人計500円があったことを明らかにした。 2006年度の法改正で月から日単位の計算方法に改められたにもかかわらず、税務電算システムを修正していなかったことが原因で、過不足分は還付と追徴を行うとしている。
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