無断で公印を使い契約を結んだとして、厚生労働省が5月31日、医政局研究開発振興課の前係員を減給3カ月(10分の1)の懲戒処分とし、監督責任を問い前係長を減給1カ月(同)、局長らを厳重注意などとしたことを明らかにした。 同省によると、前係員は今年3月、医政局長の決裁を受けずに業者との契約書を作成して、自ら保管していた課長の公印を押したもので、「前年に締結すべき契約が遅れ、事務処理を早くしたかった」などと釈明しているという。
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