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Channel: 公務員の不祥事
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警察官発砲付審判「発砲は正当」警官2人に無罪を宣告/奈良

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 奈良県大和郡山市で平成15年9月、奈良県警の警察官が逃走車に至近距離から助手席を目掛けて発砲し、助手席の男性=当時(28)=が死亡した事件で、付審判決定により殺人と特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた警部補、萩原基文被告(35)と巡査部長、東(ひがし)芳弘被告(35)の裁判員裁判の判決公判が2月28日、奈良地裁で開かれて、橋本一(はじめ)裁判長が「発砲は正当で、殺意も認められない」と言い張って、両被告に無罪(求刑懲役6年)を言い渡したことが明らかになった。 検察官役の指定弁護士は控訴するとしている。 公務員の職権乱用をめぐる付審判が、裁判員裁判で審理されたのは初めてで、警察官の職務中の拳銃使用が殺人罪に問われた例も過去になく、裁判員の判断が注目されており、公判では、殺意の有無と発砲の正当性が主な争点となった。 橋本裁判長は判決理由で、「逃走車の運転手の腕を狙った」と強弁する2人の供述は信用できると言い張って、2人には未必的な殺意もなかったと認定したもので、逃走車はパトカーや一般車に衝突するなど危険性が高く、発砲する以外に逃走を阻止する手段はなかったと指摘して、2人の発砲は、警察官職務執行法が定める武器使用の要件を満たしており、違法ではないと結論付けた。 事件は15年9月10日、大和郡山市の国道24号で発生して、窃盗容疑の逃走車両に警察官3人が至近距離から助手席に向けて計8発を発砲し、うち萩原警部補と東巡査部長の撃った1発ずつが助手席の男性の頭などに命中し、男性は死亡した。 男性の遺族は奈良地検に告訴したが不起訴処分になったため、18年1月、奈良地裁に付審判請求した。 地裁は2人について特別公務員暴行陵虐致死傷罪で付審判決定し、さらに23年1月には殺人と特別公務員暴行陵虐致死罪に訴因変更した。

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