横浜市青葉区の市立奈良中学校の柔道部顧問だった男性教諭(33)がかけた技は「暴行」にあたるとして、頭部に後遺症を負った当時3年生の男性(22)と両親が、教諭と市、神奈川県を相手取り、計約1億8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12月27日、横浜地裁であり、森義之裁判長が、市と県に計8900万円の支払いを命じ、教諭については「公務員として個人の責任は負わない」として請求を棄却したことが明らかになった。 訴状によると、男性は2004年12月24日、部活の練習中、教諭から投げ技や絞め技を繰り返しかけられ、急性硬膜下血腫などの重傷を負って、記憶障害などの重い後遺症が残ったという。 市側は「男性の傷と柔道技との因果関係は不明」などと強引な主張をしていた。
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