警視庁が取り締まりを民間委託した駐車監視員に目標件数を尋ねることは、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、厚生労働省東京労働局が警視庁に改善を指導していたことが22日、明らかになった。 同庁は各署に再発防止を指示したとしている。 同庁駐車対策課によると、昨年11月に板橋署交通課の係長が朝礼の際、駐車監視員の男性(51)らに「目標は何件なのか」「きょうは何件だったのか」などと尋ねていたもので、労働者派遣法では、請負契約を発注した側が、請負会社の労働者に直接指揮命令することを禁じており、係長の言動は同法に抵触する恐れがあるという。(編注:恐れではなく、違法そのものだ)
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