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Channel: 公務員の不祥事
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生活保護費から保険料請求

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 全国の道府県庁所在地と東京23区の計69市区のうち、9市区が生活保護費から国民健康保険(国保)の滞納保険料(税)を求めていることが新聞社の調査で明らかになった。 憲法で保障された最低生活のための費用である生活保護費から負担を求めることについて、厚生労働省(保護課)は「好ましくない」としているが、市町村が運営する国保財政が悪化している中で、国が明確な指針を示していないことが自治体に「勇み足」をさせる原因ともなっていると指摘されている。 生活保護受給者は医療費の自己負担がなく、保険料納付も不要で、受給開始前の滞納分についても、生活保護法は保護費の差し押さえや天引きなどの強制徴収を禁じている。 しかし、「本人の同意」による滞納分の納付には規定がなく、厚労省は禁止の通知を出しておらず、自治体の対応は分かれているのが現状で、京都市や宇都宮市など9市区では、生活保護受給手続きの際に口頭で支払いを求めたり、督促状を送るなどしており、また、高松市や足立区など12市区は積極的には求めていないが、本人の申し出があった場合などに納付を受け付けている。 一方、残る48市区は滞納処分の執行停止や免除をし、基本的に受け取っていない。 首都大学東京の岡部卓教授(社会福祉制度論)は「滞納分の納付が自主的であろうと最低生活費を割る生活をさせていることになる。本人が払うと言っても受け取らないのが正しい対応だ」と指摘している。

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