強制猥褻致傷罪に問われて無罪が確定した大阪府高槻市の男性が、検察官が必要な裏付け捜査をせず起訴したのは違法として、国に1280万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であり、永井ユタカ裁判長が「検察官は証拠の評価を誤り、客観的、合理的な根拠を欠いた起訴を行った」と検察官の過失を認定、男性側敗訴の1審判決を取り消して、国に330万円の支払いを命じたことが明らかになった。 起訴を巡って検察官の過失が認められるのは異例という。 男性は高槻市の路上で、通行中の女性に対して猥褻な行為をしたとして、2008年4月に起訴されたが、大阪地裁は2009年2月、男性を見たという被害者の供述の信用性を否定し、男性に無罪を言い渡して、判決は確定した。
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